日専連コーポレートカード会員規約

第1条(契約の成立及び法人会員の資格とカ-ド使用者)

 ⑴法人会員とは、本規約を承認の上、株式会社日専連ジェミス(以下「当社」という。)にコーポレートカード(以下「カード」という。)の入会を申込まれた方で当社が審査のうえ入会を認めた官公庁、企業、団体または個人事業主をいいます(以下「会員」という。)
 ⑵会員は会員に所属する役員または従業員(臨時雇用、嘱託を除く。)の中からカードを社用に利用する方を指定して当社に申込み、当社が認めた方をカード使用者(以下「使用者」という。)とします。又、使用者を「犯罪による収益の移転防止に関する法律」でいう実際に取引の任にあたっている担当者(取引責任者)とします。なお、会員は使用者本人に本規約の内容を示し、承諾を得るものとします。
 ⑶会員は使用者に対し本契約に基づきカ-ド利用を行う一切の権限を授与するものとします。なお、会員は使用者に対する本代理権の授与について、撤回、取消し又は無効等の消滅時効がある場合には当社所定の方法により届けるものとします。会員は、この申出以前に本代理権が消滅したことを当社に主張できないものとします。
⑷会員は、使用者の債務の支払い、その他当社との契約に関する一切の責任を使用者と連帯して負うものとします。
⑸会員と当社の契約は、当社が入会を認めたときに成立します。

第2条(連帯責任)

⑴使用者は第4条に基づき貸与される自己のカード利用に基づく債務についてのみ責任を負うものとします。但し、使用者のうち代表権を有する方または個人事業主は、会員と連帯して債務履行の責任を負うものとします。
⑵連帯保証人は、会員と連帯して債務履行の責任を負うものとします。

第3条(犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく措置など)

⑴入会を申込まれた会員及び使用者、連帯保証人が「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく本人確認を当社所定の期間内に完了しない場合には、入会をお断りすることやカード利用を制限することがあります。
 ⑵当社が会員及び使用者、連帯保証人に対し、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく本人確認を求めたにもかかわらず、これに応じない場合、当社は本規約に係る義務の履行を拒むことができるものとします。

第4条(カードの貸与及びカ-ド管理等)

⑴当社は会員及び使用者に当社が発行するカードを貸与するものとします。
会員及び使用者は、カードを貸与されたときに直ちに当該カ-ド所定欄に使用者の署名を行い、カードを使用し保管するものとします。
⑵カードの所有権は当社にあります。会員は善良なる管理者の注意をもってカ-ド及び以下のカ-ドに表示されているカード情報を管理しなければなりません。
①会員氏名
②カ-ド番号及びカ-ドの有効期限
③セキュリティコ-ド(カード裏面に印字される場合には、署名欄(サインパネル)に印字される7桁の数値のうち下3桁または「SECURITY CODE」との表記で印字される3桁の数字をいう。)
非対面においては、カ-ドを提示することなくカ-ド情報全部または一部によりショッピングを利用することができますので、第三者によるカード悪用等を防止するため、会員は次項に基づきカ-ド情報を管理するものとします。
⑶会員はカ-ド及びカ-ド情報は、カード上に表示された会員のみが利用でき、他人に譲渡、質入れその他の担保提供、貸与、寄託、占有の移転その他一切の処分をすることはできません。なお、当社が必要と認めてカードの返却を請求したときは、会員はこれに応じるものとします。
⑷カードの有効期限は、当社が指定しカード上に表示した月の末日までとし、当社が引き続き会員として適当と認める場合は、当社所定の時期に更新するものとします。新しいカードの送付を受けたときは、当社が特に指定した場合を除き、従前のカードは、会員の責任において切断する等使用不能の状態にして処分していただきます。なお、カードの有効期限内におけるカード利用によるお支払については、有効期限経過後といえども本規約を適用します。

第5条(暗証番号の登録及び変更)

⑴当社は、使用者より申出のあったカードの暗証番号を所定の方法により登録します。また、使用者は暗証番号が本人確認用の番号であることを認識し「1111」等4桁の同数字及び生年月日、電話番号、自宅住所等から推測される番号以外の数字を選択し登録するものとします。
⑵使用者は、暗証番号を他人に知られないよう、善良な管理者の注意をもって管理するものとします。登録された暗証番号が他人により使用された場合、その損害は会員及び使用者の負担となります。但し、当社に過失がある場合は除きます。この場合であっても、会員及び使用者に故意または重大な過失がある場合は会員及び使用者の負担となります。
⑶会員は、当社所定の方法で申し出ることにより、暗証番号を変更することができます。但し、ICカードの暗証番号を変更する場合は、カードの再発行手続きが必要となります(当社が特に認めた方法で変更する場合はこの限りではありません。)。

第6条(年会費・盗難保険手数料)

会員は当社に対し、当社所定の時期に当社所定の年会費、盗難保険料をお支払いただきます。なお、支払済の年会費、盗難保険料は、退会・会員資格が取り消された場合、その他理由の如何にかかわらず、返還しないものとします。また、年会費、盗難保険料のみの請求の場合は請求書を発行しないことがあります。但し、当社が特に認めた場合は年会費・盗難保険料の支払は免除されるものとします。

第7条(期限の利益の喪失)

⑴会員は次のいずれかの事由に該当したときは、当然に本規約に基づくカードショッピングの債務について期限の利益を失い、ただちに当該未払債務の全額を支払うものとします。
  ①翌月1回払いの支払金を約定支払日に支払わなかったとき。
  ②前号以外の支払方法による分割支払金、及び弁済金の支払いを遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めて書面で催告を受けたにもかかわらず、その期限までに支払がなかったとき。
③商品等の購入等が会員にとって事業のため若しくは事業として締結するものであるなど割賦販売法第35条の3の60第1項に該当する取引については、会員が分割支払金の支払を1回でも遅滞したとき。
  ④自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、又は一般の支払を停止したとき。
  ⑤差押、仮差押、保全差押、仮処分(但し、信用に関しないものは除く)の申立て又は滞納処分を受けたとき。
  ⑥破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産処理手続きの申立てを受けたとき又は自らこれらの申立てをしたとき。
  ⑦特定調停等の申立てがあったとき、又は債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達したとき。
  ⑧カードを他人に貸与、譲渡、質入れ、担保提供等し、又は商品を質入れ、譲渡、賃貸等し、当社のカードの所有権又は商品の所有権を侵害する行為をしたとき。
  ⑨当社に通知しないで住所を変更し、当社にとって所在が不明となったとき。
  ⑩当社からの書面による通知が申込書上の住所(住所変更届がなされた場合は当該変更後の住所)宛に発送されたにもかかわらず、転居先不明、宛所に尋ね当たらず、受取拒否の理由により通知が到達しなかったときで当該通知発送の日より25日間経過したとき(但し、通知が到達しなかったことに正当な理由があり、会員がこれを証明したときを除く)。
⑵会員は次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により期限の利益を失い、ただちに当社に対する未払債務を支払うものとします。
  ①入会申込に際して、虚偽の申込があったとき。
  ②会員の経営する法人につき、破産、特別清算、会社更生、民事再生の申立又は解散その他営業の廃止があったとき。
  ③本規約以外の当社に対する金銭の支払債務を怠るなど、会員の信用状態が著しく悪化したとき。
  ④その他本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。

第8条(カードの機能)

 ⑴使用者は、カードを利用して当社の加盟店等で、商品・権利の購入とサービスの提供を受けること(以下「カードショッピング」という。)ができます。
 ⑵使用者は、カードに付帯したサービス・特典(以下「付帯サービス」という。)を利用することができます。
 ⑶会員及び使用者は、付帯サービスについて次のことをあらかじめ承諾するものとします。
  ①付帯サービスについて、会員及び使用者への予告または通知なしに変更もしくは中止される場合があること。
  ②会員が第14条⑴⑵のいずれかに該当した場合、付帯サービスの利用が制限されること。

第8条の2(WEBサービス及び本人認証サービスへの利用登録)

⑴会員は、当社が提供するWEBサービスである「eニッセンレン」及びオンラインセキュリティサービス(カードを利用した商品等の購入またはサービスの提供等の申込みをインターネット等のオンラインで行う取引(以下「オンライン取引」という。)に際し、パスワード(前条に定める暗証番号とは異なります。)の入力等による本人認証を行うサービスをいい、以下「本人認証サービス」という。)に利用登録を行うものとします。
⑵前項に定める「eニッセンレン」及び本人認証サービスの利用に関しては、当社が別途定める「eニッセンレン利用規約」及び「本人認証サービス利用規約」が会員に適用されるものとします。
⑶会員が前二項に基づき「eニッセンレン」及び本人認証サービスに利用登録していない場合、会員はオンライン取引によるカードのショッピング利用ができない場合があります。

第9条(ご利用明細)

 ⑴当社は、会員に対し、約定支払日に先立ち、カード利用の内容や支払額その他カード利用に関連する事項の明細(割賦販売法第30条の2の3第1項から第3項に基づき提供する情報を含む)を会員の届出住所宛に送付します。
 ⑵会員が前項の明細を受け取った後、20日以内に異議の申立をしなかったときは、残高その他当該明細記載の内容を承認したものとみなされても異議がないものとします。

第10条(費用等の負担)

⑴会員は、当社に対するカード利用による支払金等の支払に要する費用(金融機関所定の手数料)を負担するものといたします。
 ⑵会員は、約定支払日以降の任意の日において、その一部又は全部につき口座振替を行うことができるものとします。なお、会員からの要請に基づいて口座振替を行う場合、会員は再振替手数料を負担するものとします。また、振込用紙を送付したときは振込用紙送付手数料を、別に支払うものとします。
 ⑶訴訟申立費用・送達費用等法的措置に要した費用は、退会後といえどもすべて会員の負担となります。
 ⑷第6条に定める年会費、本条に定める費用及び第13条に定めるカード再発行費用に係る公租公課については、会員が負担するものとします。
 ⑸会員は、当社に支払う費用等について公租公課が課せられる場合、又は公租公課(消費税等を含む。)が変更される場合は、当該公租公課相当額又は当該増額分を負担するものとします。
 ⑹会員は、会員の要請により貸金業法に定める交付書面の再発行を受けたときは、当社所定の書面再発行手数料を支払うものとします。
 ⑺会員は、会員の要請により各種証明書の発行を受けたときは、当社所定の証明書発行手数料を支払うものとします。
 ⑻当社は、本規約に定める各種手数料、費用等の金額を変更する場合があります。当社は各種手数料、費用等を変更する場合には、事前に公表するか、又は会員に通知します。

第11条(お支払い)

カードショッピングの利用代金及び手数料(以下「カードショッピングの支払金」という。)、その他本規約に基づく使用者の当社に対する一切の支払債務(以下これらを総称して「カード利用による支払金」という。)は、会員があらかじめ指定した方法により、毎月27日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に支払うものとします。

第12条(カードの盗難・紛失)

 ⑴カードの盗難・紛失や第3条⑴⑵に違反して、他人に利用された場合(モバイル端末等にカ-ド番号を登録するなどして当該モバイル端末等が決済手段として使用された場合を含む)の損害は、会員の負担となります。またカ-ド番号等を紛失し、又は盗難もしくは詐取等されたことにより他人にカ-ド番号等を使用された場合(モバイル端末等にカ-ド番号を登録するなどして当該モバイル端末等が決済手段として使用された場合を含む)の損害についても会員の負担となります。
⑵会員及び使用者がカードもしくはカ-ド番号の紛失・盗難・詐取等の事実もしくはそのおそれ、又はカ-ド番号等を他人に使用された事実もしくはそのおそれがあることを知った場合は直ちに当社に通知するものとします。
 ⑶第1項にかかわらず、会員及び使用者がカードを紛失し、又は盗難・詐取等にあったときは、警察署又は交番にその旨を届けるとともに、当社に連絡の上、所定の盗難紛失詐取等、届けを当社に提出した場合は、当社が届け出を受けた日の75日前以降と同届け出を受けた日の翌日から60日以内の計136日間に発生した悪用によるカード代金については、その支払を免除いたします。
 ⑷前項の定めにかかわらず、次の事由に該当する場合は、会員の負担となります。
  ①盗難・紛失・詐取等が会員及び使用者の故意又は重大な過失によって生じた場合。
  ②会員及び使用者の家族、同居人、留守人その他会員の委託を受けて身の回りの世話をする者等会員及び使用者の関係者が盗難・紛失・詐取等に関与し、又は不正使用した場合。
  ③戦争、地震等、著しい社会秩序の混乱の際に紛失や盗難・詐取等が生じた場合。
  ④当社の会員規約に違反している状況において、紛失や盗難・詐取等が生じた場合。
  ⑤当社が請求する書類を提出せず、又は提出した書類に不正の表示をした場合あるいは当社又は損害保険会社の行う被害状況の調査に協力せず、損害防止軽減にむけ努力をしなかった場合、その他損害保険会社等の指示に従わなかった場合。
 ⑸会員及び使用者は、本条⑶に定める保険の適用を受けるため、カードの盗難・紛失・詐取等による損害を知ったときから30日以内に、損害状況等を詳細に記載した損害報告書、所轄警察署の証明書、その他当社及び損害保険会社が求める書類を当社又は損害保険会社に提出するものとします。

第13条(カードの再発行)

 カードの盗難・紛失・毀損・滅失・詐取等により会員がカードの再発行を希望した場合、当社は会員審査の上、これを認めたときはカードを再発行します。なお、この場合会員は当社所定の再発行費用を支払うものとします。

第14条(会員資格の喪失及びカードの利用停止・法的措置等)

⑴会員が退会するときは、当社あてにその旨の届出をするとともに、すぐにカードを当社へ返却するか、カードを切断するなど利用不能の状態にして破棄するものとします。なお、会員番号登録型継続契約(保険契約やインターネットプロバイダ・携帯電話通話料等)をご利用の場合は、会員及び使用者が自ら当該カードでの契約を速やかに解除するものとします。
 ⑵会員及び使用者が次のいずれかに該当した場合、当社は会員及び使用者に通知することなくカード利用の全部又は一部停止、会員資格の取消、法的措置その他必要な措置をとることができるものとし、これらの措置とともに加盟店に当該カードの無効を通知することがあります。この場合、会員及び使用者は当社に対して直ちにカードの返却を行うものとし、当社に対する残債務全額を弁済するものとします。
  ①入会時に虚偽の申告をした場合。
  ②本規約のいずれかに違反した場合。
  ③会員及び使用者の信用状況に重大な変化が生じたと当社が判断した場合。
  ④カード利用状況や支払状況が適当でないと当社が判断した場合。
  ⑤会員が、現金化を目的として商品・サービスの購入などにカードのショッピング枠を利用した場合。
  ⑥その他当社が会員として不適格と判断した場合。
 ⑶当社が前号に基づく措置をとったことにより、会員及び使用者に損害が生じた場合にも、当社に賠償の請求をしないものとします。また当社に損害が生じた場合は会員及び使用者がその責を負うものとします。

第15条(反社会的勢力の排除)

 ⑴会員及び使用者、連帯保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しないもの、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、国際テロリスト等日本政府、外国政府、国際機関等が財産の凍結等の経済制裁が必要と指定した者、その他これらに準ずる者や共生者(以下これらを「暴力団員等」という。)、に該当しないことと、及び次の各号にいずれも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを表明、確約します。
  ①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
  ②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
  ③自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
  ④役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
 ⑵会員及び使用者、連帯保証人は自ら又は第三者を利用して次の各号のひとつにでも該当する行為を行わないことを確約します。
  ①暴力的な要求行為
  ②法的な責任を超えた不当な要求行為
  ③取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
  ④風説を流布し、偽計を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
  ⑤そのほか前各号に準ずる行為
 ⑶会員及び使用者、連帯保証人が本条⑴各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号の規定に該当する行為をし、又は本条⑴の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合は、当然に会員資格を喪失し当社から請求があり次第、当社に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。また、それにより会員及び使用者、連帯保証人に損害が生じた場合でも当社に対し何ら請求をしないことはもとより、当社に損害が生じた場合は会員及び使用者、連帯保証人がその責任を負うものとします。

第16条(カードの利用可能枠)

 ⑴カードの利用可能枠は、会員の申し出に基づき当社が審査した上で定めた範囲で設定します。利用可能枠は使用者全員の共用枠とし、この枠内で反復し利用できるものとします。なお、当社は使用者のカ-ド利用状況及び会員、連帯保証人の信用状況等により必要と認めた場合は、いつでも利用可能枠を減額または増額することができるものとします。
 ⑵使用者は、会員があらかじめ利用可能枠を超えて利用することを承認していて、且つ当社が承認した場合を除き、利用可能枠を超えてカードを使用してはならないものとします。また、当社の承認を得ずに利用可能枠を超えてカードを使用した場合は、利用可能枠を超えた金額を一括してお支払いただく場合があります。
 ⑶カード利用可能額は、利用停止の場合を除いて、原則として本条第1項の利用可能枠より未払い残高を差し引いた額とします。但し、会員がすでに当社に入金をした場合でも、当社事務処理の都合上、可能額の復元が遅れる場合があります。

第17条(支払債務の充当順序)

会員の返済した金額が、本規約に基づく期限の到来した債務の額に足りないときは、当該支払金について、また、期限の到来した債務の額を超えて支払われたときは.当該超過支払金について、いずれも当社が会員への通知なしで、当社所定の順序、方法により本規約及びその他の契約に基づき当社に対して負担するいずれの債務に充当しても会員は異議がないものとします。但し、会員が指定し当社が認めた場合はこの限りではないものとします。

第18条(届出事項の変更等・通知等の送付)

⑴会員は、当社に届出た住所・氏名・電話番号(携帯電話番号を含む)・勤務先・指定預金口座等に変更があった場合には、所定の届出書により遅滞なく当社に届け出するものとします。また、携帯電話を保有する会員は、当社に対して、携帯電話番号を届け出るものとします。
 ⑵会員及び連帯保証人は前項の届出がないため、当社からの通知または送付書類等その他のものが延着または不到着となっても、通常到達すべきときに到達したものとみなすことに異議がないものとします。但し、前項の住所・名称・氏名等の変更届出を行わなかったことについてやむを得ない事情があり、会員及び連帯保証人がこれを証明したときはこの限りではありません。
 ⑶当社が会員及び連帯保証人宛に発送した通知が、会員及び連帯保証人が不在のため留置されたときは、留置期間満了時に、また、受領を拒絶したときは、受領拒絶時に、会員及び連帯保証人に到達したものとみなします。但し、会員及び連帯保証人にやむを得ない事情があり、会員及び連帯保証人がこれを証明したときはこの限りではありません。
 ⑷本条⑵⑶の場合において当社は会員に対しカードの利用を制限する場合があります。

第19条(連帯保証人)

 ⑴連帯保証人は、本契約から生ずる一切の債務につき、会員と連帯して履行の責を負うものとします。
 ⑵連帯保証人は、会員又は連帯保証人が差し入れた担保、保証人について、当社の都合によって変更、解除、放棄、処分、返還されても、連帯保証人の責任には変動が生じないものとします。
 ⑶連帯保証人は、保証債務を履行した場合、代位によって当社から取得した権利は、会員の当社に対する債務が完済されるまではこれを行使しないものとします。
 ⑷会員は、次の事項に係る情報を連帯保証人に提供していること、及び提供した情報が真実、正確であり、かつ不足がないことを当社に対して表明及び保証します。
  ①会員の財産及び収支の状況
  ②主たる債務以外に負担している会員の債務の有無並びにその額及び履行状況
  ③主たる債務の担保として他に提供し、または提供しようとするものがあるときはその旨及びその内容
 ⑸連帯保証人は、当社に対し本契約締結までに会員から前項各号の事項にかかる情報提供を受けたことを表明及び保証します。
 ⑹当社が連帯保証人に対して履行の請求をしたときは、会員に対してもこの履行の請求の効力が生ずるものとします。
 ⑺連帯保証人は当社が他の保証または担保を変更もしくは解除しても、免責の主張及び損害賠償請求の請求をしません。
 ⑻会員は、当社が連帯保証人に対して、会員の当社に対する債務の履行状況を開示することを承諾します。

第20条(外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等の適用)

日本国外でカードを利用する場合、その他当社が指定する場合、現在または将来適用される諸法令、諸規約等により許可証、証明書その他の書類を必要とするときには、当社の請求に応じてこれを提出し、また、日本国外でのカードの利用の制限あるいは停止に応じていただくことがあります。

第21条(協議事項)

 この規約の条項を適用するについて疑義が生じたときは、当社と会員及び使用者、連帯保証人の間で誠意をもって協議し解決するものとします。

第22条(裁判所の管轄についての合意)

会員及び使用者、連帯保証人は、本規約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員及び使用者、連帯保証人の住所地又は当社の本社、支店を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とすることに合意するものとします。

第23条(準拠法)

会員及び使用者、連帯保証人と当社との諸契約に関する準拠法はすべて日本法が適用されるものとします。

第24条(規約の変更)

 ⑴当社は次の各号のいずれかに該当する場合には、民法の定めに基づき、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を当社のホームページにおいて公表するほか、必要があるときにはその他必要な方法で周知した上で、会員と個別に合意することなく、本規約(本規約と一体をなす規定・特約等を新たに定めることを含みます。)または本規約に付随するその他の規約、規定もしくは特約等を変更することができるものとします。
  ①変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。
  ②変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
 ⑵当社は前項に基づく他、あらかじめ変更後の内容を当社ホームページにおいて告知する方法又は会員にその内容を周知した上で、本規約(本規約と一体をなす規定・特約等を新たに定めることを含みます。)または本規約に付随するその他の規約、規定もしくは特約等を変更することができるものとします。この場合、当該周知の後に会員が本規約に係る取引を行ったときは、会員は変更を承諾したものとみなし、以後変更後の規約が適用されるものとします。

ショッピングに関する規約

第25条(カードのショッピング利用)

 ⑴使用者は第4条⑴に定めるカードで①②の加盟店(以下これらの加盟店を総称して「加盟店」という。)でカードを提示し、または非接触ICカード等を所定の機器にかざし、加盟店の指示に従って、所定の売上票にカードの署名と同じ署名を行うこと、加盟店に設置されている端末機に暗証番号を入力すること、または、署名と暗証番号の入力の両方を行うことによりショッピング利用を行うことができます。但し、売上票への署名に代えて、加盟店に設置されている端末機で、所定の手続によりカードの利用ができる場合があります。なお、会員番号登録型継続契約等当社が特に認めた場合には、会員は当社が指定する方法に従い、カードの提示、売上票への署名等を省略することができます。また、オンライン取引については次項が適用されるものとします。
  ①当社の加盟店及び全国の日専連加盟店ならびに当社が提携した提携先の加盟店
  ②JCBと加盟店契約をしているJCBの加盟店
⑵会員が加盟店においてオンライン取引によるカードのショッピング利用を行おうとする場合には、会員は、加盟店所定の方法で、カード番号等を送信もしくは通知する方法により、または当該方法に加えてセキュリティコードを送信する方法もしくは本人認証サービス利用規約に基づく認証手続を履践する方法等のうち当社又は加盟店が指定する方法により、ショッピング利用を行うことができます。この場合、会員は前項に定めるカードの提示等を省略することができます。
 ⑶当社または加盟店が特に定める金券類等の一部の商品・権利・サービスについては、カードショッピングの利用が制限され、または利用ができない場合があります。また、カードの利用に際して、利用金額、商品、権利、サービスの種類によっては、当社またはJCBの承認が必要となることがあります。この場合、加盟店が当社またはJCBに対して照会するものとし、会員及び使用者はこれをあらかじめ承認するものとします。
 ⑷会員及び使用者は、カードショッピングの利用代金を当社が会員に代わって加盟店に立替払することを当社に委託するものとします。
 ⑸会員及び使用者が加盟店において商品の購入・サービスの提供等を受けるために、カードを利用した場合に生じた会員の加盟店に対する債務を、当社は会員の委託によって加盟店に立替払するものとし、会員は当該利用代金に分割払手数料を加算した額を当社に支払うものとします。
 ⑹会員及び使用者が、現金化を目的として商品・サービスの購入などにカードのショッピング枠を利用することはできません。
 ⑺当社は、会員及び使用者のカード利用が本規約に違反する場合、その他当社が適当でないと判断した場合には、カードの利用を断ることができるものとします。また、貴金属・金券類などの一部の商品・サービスについてはカードの利用を制限もしくはお断りさせていただく場合があります。
 ⑻スピードローンについて支払回数、支払期間、実質年率は取り扱っている加盟店によって異なりますので当該取扱加盟店でご利用時にご提示いたします。
 ⑼当社が第三者による不正使用を回避するため必要と認めた場合、加盟店に対し会員及び使用者のカード利用時に本人確認の調査を依頼することがあり、会員及び使用者は調査に協力するものとします。
 ⑽会員及び使用者がカード利用により購入した商品の所有権は、当社が会員に代わって加盟店や当社の提携クレジット会社に立替払をしたことにより、加盟店から当社に移転し、当該利用代金の支払完済まで当社に留保されることを会員及び使用者はあらかじめ異議なく承認するとともに、次の事項を遵守するものとします。
  ①善良なる管理者の注意を持って商品を管理し、質入れ・譲渡・賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしないこと。
  ②商品の所有権が第三者に侵害されるおそれがある場合には、速やかにその旨を当社に連絡するとともに、当社が商品を所有していることを主張・証明してその排除に努めること。
 ⑾会員及び使用者は、購入商品や提供を受けるサービスの種類あるいは利用金額によっては、カード利用に際して当社の承認が必要となり、加盟店が、当社に対し照会し、当社が不適当と判断することによりカード利用を断る場合があることをあらかじめ承諾するものとします。

第26条(ショッピング利用代金の支払方法)

⑴ショッピング利用代金の支払区分は1回払、ボーナス一括払、ボーナス2回払、分割払、ボーナス併用分割払、リボルビング払としカード利用の都度会員及び使用者が指定するものとします。但し、加盟店によって一部利用できない支払区分があります。
⑵会員は利用代金に分割手数料を加算した額を毎月末日に締切り翌月20日頃までに請求を受けたものに対し会員があらかじめ指定した方法により支払うものとします。(但し、加盟店又は期間によっては毎月の締切りが上記と異なる場合があります。)
  ①会員及び使用者が1回払、ボーナス一括払、ボーナス2回払、分割払、ボーナス併用分割払を指定した場合、支払回数、支払期間、実質年率は下記の通りとなります。

支払回数

1

2

3

4

5

6

10

12

15

18

20

24

30

36

42

48

54

60

ボーナス2回

支払期間(ヵ月)

1

2

3

4

5

6

10

12

15

18

20

24

30

36

42

48

54

60

利用代金100円あたりの
分割払手数料額(円)

2.51

3.14

4.23

5.02

8.31

9.87

12.24

14.76

16.40

19.70

24.77

29.97

35.29

40.75

46.33

52.03

5.02~9.87

実質年率(%)

15.00

15.00

16.75

17.00

17.75

17.75

17.75

17.90

17.90

17.90

17.90

17.90

17.90

17.90

17.90

17.90

17.00~17.75

  ②分割払の場合、ショッピングの分割支払金合計は利用代金に上記の分割払手数料を加算した金額となります。但し、月々の分割支払金の単位は10円とし、端数が発生した場合は初回に算入いたします。
   お支払い例:2026年4月1日に10万円の商品を10回払いで購入した場合(実質年率17.75%)
   10,840円(初回、2026年5月27日)+10,830円×9(2026年6月27日~2027年2月27日)=108,310円(支払元金100,000円+手数料8,310円)
  ③ボーナス一括払の支払月は7月または12月、ボーナス2回払の支払月は7月と12月又は、12月と7月とします。なお、取扱期間は当社所定の期間に限らせていただき、ボーナス月に一括して支払うものとします。
   お支払い例:2026年4月1日に10万円の商品をボーナス2回払いで購入した場合(実質年率17.00%)
   53,240円(初回、2026年7月27日)+53,240円(最終回、2026年12月27日)=106,480円(支払元金100,000円+手数料6,480円)
  ④ボーナス併用分割払のボーナス支払月は7月と12月とし、ボーナス加算分は最初に到来したボーナス支払月よりお支払いいただきます。また、ボーナス加算総額は、1回あたりのカード利用代金の50%とし、ボーナス回数で均等分割し、月々の分割支払金に加算してお支払いいただきます。
   お支払い例:2026年4月1日に10万円の商品をボーナス併用20回払いで購入した場合(実質年率17.90%)
   3,320円(初回、2026年5月27日)+3,320円(2回目、2026年6月27日)+15,820円(3回目、2026年7月27日)+3,320円×4(2026年8月27日~2026年11月27日)+15,820円(2026年12月27日)+3,320円×6(2027年1月27日~2027年6月27日)+15,820円(2027年7月27日)+3,320円×4(2027年8月27日~2027年11月27日)+15,820円(2027年12月27日)=116,400円(支払元金100,000円+手数料16,400円)
 ⑶リボルビング払の場合、毎月の弁済金はカードショッピングの毎月月末におけるリボルビング払の残高を基準とし、下表に定める残高スライド方式とします。当該弁済金には手数料を含むものとし、リボルビング払の手数料は前回支払日後のリボルビング残高に対して実質年率18.0%の割合で前回支払日の翌日から今回支払日までの日割計算となります。なお、初回手数料はご利用月の末日の翌日から初回支払日までの日割計算となります。また、締切日時点の未請求残高が支払規定額に満たない場合は、当該未請求残高に手数料を加算した金額を支払うものとします。

リボルビング払の月々のご返済額(元利定額残高スライド方式)

ご利用元金残高

弁済額

以降20万増す毎

10,000円加算

500,001円~600,000円

30,000円

400,001円~500,000円

25,000円

300,001円~400,000円

20,000円

200,001円~300,000円

15,000円

100,001円~200,000円

10,000円

1円~100,000円

5,000円

  お支払い例:2026年4月1日に21万円の商品をリボルビング払で購入した場合(実質年率18.00%)
  15,000円(初回、2026年5月27日)+10,000円×13(2026年6月27日~2027年6月27日)+5,000円×23(2027年7月27日~2029年5月27日)+1,615円(最終回、2029年6月27日)=261,615円(支払元金210,000円+手数料51,615円)
 ⑷会員は、カード利用代金の支払回数又は支払区分の変更を希望する場合は、当該利用分についての第1回目の請求書が会員に到着後速やかに当社に申し出するものとします。但し、会員番号登録型継続契約(灯油・ガスの利用代金、新聞購読料金、通信サービス利用代金等の継続的支払)等購入する商品や権利、また提供を受ける役務内容によっては変更できない場合があります。
 ⑸会員が第25条⑴①~③の加盟店においてカードを利用した場合の手数料率及びその計算方法については、本条の規定によるものとします。
⑹会員が国外でカードを利用した場合等の会員の外貨建債務については、会員が利用するカードの国際ブランド(JCBをいう。以下同じ。)において売上処理を行った時点(会員がカードを利用した日とは異なる場合があります。)における国際ブランドが定める外国為替レートを基準として当社所定の手数料を加算した換算レートにより円換算した円貨により、会員は当社に対してカード利用代金を支払うものとします。換算レート及び換算方法は別途当社が公表したものによるものとします。
⑺会員が国外でカードを利用した場合であっても、会員が加盟店において、カードショッピングの利用代金額につき、外貨建の利用代金額のほかに、又は外貨建の利用代金額に代えて、円貨建の利用代金額の提示を受けて、会員が円貨建の利用代金額を選択した場合には、会員が加盟店において提示を受けた円貨建の金額がカードショッピングの利用代金額となります。この場合、本条(6)の適用はありません。なお、加盟店が会員に対して円貨建の利用代金額を提示する際に適用される、外貨から円貨への換算レートは、各加盟店が独自に定めるレートであり、国際ブランド及び当社が定める換算レートとは異なります。
⑻カード利用代金の返金等がなされる場合、国際ブランドにおいて返金処理を行った時点における換算レートが適用される場合があります。

第27条(保険・継続的支払サービス)

 ⑴会員及び使用者が保険会社との契約で保険料の継続的な支払いにカードの利用を希望する場合、当社が会員及び使用者のため保険会社に対して支払うことを了承し、会員は当該支払代金を当社に支払うものとします。
 ⑵会員及び使用者が、カードでの継続的な支払を中止する場合は、その旨を保険会社の定めた方法で保険会社に申し出、了承を得るものとします。
 ⑶会員及び使用者が前項の承諾を得ずに、当社が保険会社に支払を行ったときは、当社は会員にその利用代金を請求し、会員は当該代金を当社に支払うものとします。
 ⑷カードが解約または利用停止となった場合は、当社は保険会社に対する保険料の支払を中止できるものとします。なお、会員及び使用者が保険会社との継続契約を希望する場合は、直接保険会社との間で手続をするものとします。
 ⑸会員及び使用者は各保険契約申込の条件、本規約等の諸条件を遵守するものとします。
 ⑹会員及び使用者が利用する当社が認める会員番号登録型継続契約(灯油・ガスの利用代金、新聞購読料金、通信サービス利用代金等の継続的支払)についても本条⑴~⑸までを準用するものとします。

第28条(遅延損害金)

 ⑴会員が、カードショッピングの分割支払金、及び弁済金を遅滞したとき〔⑵の場合は除く〕は、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該分割支払金、弁済金に対し、以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
  ①1回払(支払期間が2ヵ月を超えるものを除く)及びリボルビング払以外の取引については当該分割支払金に対し年14.56%を乗じた額と、分割支払金の残金全額に対し法定利率を乗じた額のいずれか低い額。(但し、第6条⑴③の取引に該当する場合は除く)
  ②支払回数が1回払及びリボルビング払の場合、又は1回払及びリボルビング払以外であっても割賦販売法の適用がない取引については当該支払金及びリボルビング払の弁済金に対し年14.56%を乗じた額。
  ③売買契約等の目的・内容が会員にとって事業のためのものである場合の取引については、年19.94%を乗じた額。
 ⑵会員が期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまで、分割支払金合計の残金全額又は債務の残金全額に対し次の利率を乗じた額と遅延損害金を当社に支払うものとします。
  ①前項①の取引については分割支払金の残金全額に対し法定利率を乗じた額。
  ②前項②の取引については債務の残金全額に対し年14.56%を乗じた額。
  ③前項③の取引については債務の残金全額に対し年19.94%を乗じた額。

第29条(商品の引取り及び評価、充当)

 ⑴会員がカード利用により購入し当社に所有権が留保されている商品の占有権は占有改定により当社に移転し、以後会員が当社のために占有するものとします。
 ⑵会員が第7条により期限の利益を喪失したときは、当社は留保した所有権に基づき商品を引取ることができるものとします。
 ⑶当社が前項により商品を引取ったときは、会員と当社が協議のうえ決定した相当な価格をもって、本規約に基づく債務の残額の弁済に充当することに同意するものとします。なお、過不足が生じたときは、会員と当社の間で直ちに精算するものとします。

第30条(見本・カタログ等と提供内容の相違による売買契約の解除等)

会員が見本・カタログ等により申込をした場合において、引き渡された商品・権利、又は提供された役務が見本・カタログ等と相違している場合は、加盟店に商品・権利の交換又は役務の再提供を申し出るか、又は、売買契約・役務提供契約を解除することができるものとします。なお、売買契約・役務提供契約を解除したときは速やかに当社宛、その旨を通知するものとします。
第31条(早期完済の場合の特約)
会員が当初の契約どおり分割支払金、弁済金の支払を履行し、かつ約定支払期間の中途で残額を一括して支払ったときは、会員は当社所定の計算方法(78分法またはこれに準ずる計算方法とします)により算定された期限未到来の分割払手数料のうち、当社所定の割合による金額の払い戻しを当社に請求できるものとします。

[相談窓口]
 1.商品等についてのお問合わせ、ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。
 2.本規約についてのお問合わせ・ご相談、個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問い合わせ・ご相談については下記へおたずねください。
  ◎株式会社 日専連ジェミス
   〒080-0012 帯広市西2条南8丁目8番地
         TEL 0155-21-2000

個人情報の取扱いに関する同意条項

第1条(個人情報の収集・保有・利用、預託)

 ⑴会員又は会員の予定者、並びにカード使用者又はカード使用予定者、連帯保証人(連帯保証人予定者を含む。以下総称して「会員等」という。)は、本契約及び今後の取引に係る株式会社日専連ジェミス(以下「当社」という。)との取引の与信判断及び与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という。)を当社が保護措置を講じた上で以下の各条項(以下「本条項」という。)により取得・利用することに同意します。
  ①会員等の氏名、年齢、性別、生年月日、住所、電話番号、携帯電話番号(ショートメッセージサービス送信番号を兼ねる)、Eメールアドレス、勤務先(お勤め先内容)、家族構成、住居状況等、会員等が入会申込時や入会後に所定の申込書に記載した、又は当社所定の方法で届け出た事項(これらの情報に変更が生じた場合は変更後の情報を含む)。
  ②本契約に関する申込日、契約日、支払方法、振替口座、本契約による利用商品名・金額、支払回数等買上の内容に関する情報。
  ③本契約に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況。
  ④本契約に関する会員等及び会員等の配偶者の支払能力を調査するため又は支払途上における支払能力を調査するため、会員が当社に提出した収入証明書類等の記載事項、当社が取得し保有・管理するクレジット利用履歴及び過去の債務の返済状況。
  ⑤本契約に関し、当社が必要と認めた場合に、会員の運転免許証・パスポート等の証明書の提示を求め、又は住民票等を取得し、内容を確認し記録することにより又は写しを取得することにより得た記載内容情報。
  ⑥電話帳、住宅地図、登記簿謄抄本、官報等の一般に公開されている情報。
  ⑦インターネット等によるオンライン取引等通信手段を用いた非対面取引(以下「非対面取引」という。)で、会員等が加盟店における購入画面等に入力した氏名、メールアドレス、電話番号、携帯電話番号、商品等送付先住所及び請求先住所等の取引情報(以下「非対面取引情報」という。)。
  ⑧非対面取引で、会員等が当該非対面取引の際に使用したパソコン、スマートフォン及びタブレット端末等の機器に関する情報(OSの種類・言語・IPアドレス、位置情報、端末識別番号等)(以下「デバイス情報」という。)。
 ⑵会員等は、債権の管理、回収を行うため⑴により取得した個人情報を下記サービサー会社が利用することに同意します。
   ニッテレ債権回収株式会社
    〒108-0023 東京都港区芝浦3丁目16番20号 芝浦前川ビル5F
    TEL 03-3769-4611
 ⑶会員等は、当社が業務を第三者に委託する場合には個人情報の保護措置を講じたうえで業務の遂行に必要な範囲で当該委託先に預託することに同意します。
 ⑷会員等は、当社が下記の目的のために⑴①②の個人情報を利用することに同意します。
  ①当社の宣伝物、印刷物の送付等、営業案内のために利用する場合。
  ②当社のマーケティング活動、商品開発のために利用する場合。
  ③定期請求サービス、ポイントプレゼントサービス等、会員サービスのために利用する場合。
  ④当該カードの盗難、紛失、偽造等対応のために利用する場合。
  ⑤当該カードの盗難、偽造等の補償のために利用する場合。
 ⑸会員等は、当社が法令の規定により提出を求められた場合、及びそれに準ずる公共の利益のために必要と判断した場合、公的機関・公的団体等に個人情報を提供することに同意します。
 ⑹会員等は、当社が割賦販売等に基づき第三者によるカード番号の不正利用の防止を図る業務を行うため、非対面取引で、非対面取引情報とデバイス情報を使用して本人認証を行うことに同意します。
  なお、当該分析の結果、当該非対面取引が第三者によるカード番号の不正利用である可能性が相対的に高いと判断された取引については、当社は会員等の財産保護を図るため、追加の本人確認手続きを求めたり、当該取引におけるショッピング利用を拒絶したりする場合があります。当社は当該業務のために非対面取引情報及びデバイス情報を不正検知サービスを運営する事業者(米国ThreatMetrix社)に提供し、当該事業者から当該事業者が行った分析結果を受領します。
  また、当該事業者は会員によるオンライン取引完了後も当該個人情報を個人が直接特定できないような形式に置き換えたうえで一定期間保管し、事業者内において、当該事業者が提携する当社以外の組織向けの不正検知サービスにおける分析のためにも当該情報を使用します。詳細については、当社ホームページ内の本人認証サービスに関する案内にて確認できます。

第2条(信用情報機関が保有する信用情報の利用及び信用情報機関への信用情報の提供)

⑴信用情報機関が保有する信用情報の利用に関する同意
  契約者(申込者を含みます。以下同じ。)は、下記の事項に同意します。
①当社は、契約者の本人を特定するための情報(氏名、生年月日、電話番号、本人確認書類の記号番号等、住所、等)を、当社が加盟する信用情報機関(注)及びこれと提携する信用情報機関(以下、「提携信用情報機関」といいます。)に提供し、契約者に関する信用情報(⑶①に定める情報をいいます。以下同じ。)をこれら信用情報機関に照会します。
②上記①の照会により、これら信用情報機関に契約者及び当該契約者の配偶者の信用情報が登録されている場合は、当該信用情報の提供を受け、契約者の支払能力・返済能力の調査のために利用します。
(注)個人の支払能力・返済能力に関する信用情報を、当該機関に加盟する事業者(以下「加盟事業者」といいます。)に提供することを業とするものをいいます。
⑵信用情報機関への信用情報の提供に関する同意
  契約者は、下記の事項に同意します。
①当社は、契約者に係る本契約に基づく下表に定める信用情報を、当社が加盟する信用情報機関に提供します。これらの信用情報は、当該信用情報機関において下表に定める期間保有され、⑶に記載のとおり利用されます。
提供先
当社が提供する信用情報 a.株式会社シー・アイ・シー
本契約の申込みに係る事実(本人を特定するための情報及び申込みの事実) 当社が信用情報機関に照会した日から6ヶ月間
本契約に係る事実(本人を特定するための情報及び本契約に係る客観的な取引事実) 契約期間中及び契約終了後5年以内
上記、本契約に係る事実に債務の支払いを延滞した事実が含まれる場合 契約期間中及び契約終了後5年間
②上記①により、当社が提供する信用情報は下記のとおりです。
   a.株式会社 シー・アイ・シー
   契約者の本人を特定するための情報(氏名、生年月日、電話番号、本人確認書類の記号番号等、住所、勤務先、勤務先電話番号、等)。
   申込・契約内容に係る情報(契約の種類、申込日、契約日、契約額、貸付額、商品名及びその数量/回数/期間、支払回数、等)。
   支払い等に係る情報(請求額、入金額、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払状況に関する情報、等)。
⑶信用情報機関による信用情報の利用及び加盟事業者に対する提供に関する同意
  契約者は、当社が加盟する信用情報機関が、当該機関及び提携信用情報機関の加盟事業者による契約者の支払能力・返済能力の調査に資することを目的に、保有する信用情報を以下のとおり利用すること、及び加盟事業者に提供することに同意します。
①信用情報機関が保有する信用情報
   当社が加盟する信用情報機関は、下記の信用情報を保有します。
❶上記⑵①により、当社を含め、信用情報機関の加盟事業者から提供を受けた情報
❷信用情報機関が収集した❶以外の情報
❸信用情報機関が、保有する信用情報に分析等の処理を行い算出した数値等の情報、その関連情報
②信用情報機関による信用情報の利用
   当社が加盟する信用情報機関は、保有する信用情報を下記のとおり利用します。
❶信用情報の確認、調査、名寄せ・合算、その他信用情報機関の業務を適切に実施するための処理
❷信用情報の分析等の処理及びそれに基づく数値等の情報の算出
③信用情報機関による加盟事業者に対する信用情報の提供
   当社が加盟する信用情報機関は、信用情報(①❶❷❸)を加盟事業者へ提供します。また、信用情報(①❶)を、提携信用情報機関を通じてその加盟事業者へ提供します。
⑷当社が加盟する信用情報機関及びその提携信用情報機関
①当社が加盟する信用情報機関の名称等
   当社が加盟する信用情報機関の名称、問い合わせ電話番号は下記のとおりです。また、本契約期間中に新たに信用情報機関に加盟し、信用情報を利用・提供する場合は、別途、書面(電磁的記録を含みます。)により通知し、同意を得るものとします。
❶株式会社シー・アイ・シー(割賦販売法に基づく指定信用情報機関)
(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
お問い合わせ先:0570-666-414
ホームページアドレス:https://www.cic.co.jp/
※㈱シー・アイ・シーの加盟資格、加盟事業者名、信用情報の利用目的及び利用方法、同社が実施する「クレジット・ガイダンス」については、上記の同社のホームページをご覧ください。
②提携信用情報機関の名称等
   提携信用情報機関の名称、問い合わせ電話番号は、下記のとおりです。
❶全国銀行個人信用情報センター
お問い合わせ先:03-3214-5020
ホームページアドレス:https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
※全国銀行個人信用情報センターの加盟資格、加盟事業者名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。

❷株式会社日本信用情報機構(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
お問い合わせ先:0570-055-955
ホームページアドレス:https://www.jicc.co.jp/
※㈱日本信用情報機構の加盟資格、加盟事業者名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。

第3条(個人データの開示等(利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、第三者提供記録の開示、消去及び第三者への提供の停止)の請求等)

 本人又は代理人から、当社が保有する個人データに関して開示等の請求等があった場合は、当社所定の方法により速やかに対応いたします。
但し、当社の営業秘密・ノウハウに属する情報、及び与信審査等における評価情報、保有期間を経過し現に当社が保有していない情報等については開示できないことをあらかじめご了承ください。

第4条(本規約に不同意の場合)

 当社は、会員等が本契約に必要な記載事項(申込書面で会員等が記載すべき事項)の記載を希望しない場合及び本規約の内容の全部又は一部を承認できない場合には、本契約をお断りすることがあります。但し、本規約第1条⑷①②に同意しない場合でも、これを理由に当社が本契約をお断りすることはありません。

第5条(利用・提供中止の申出)

 本条項第1条⑷①~③による同意を得た範囲内で当社が当該情報を利用、提供している場合であっても、中止の申し出があった場合はそれ以降の利用を中止する措置をとります。

第6条(本契約が不成立の場合)

 本契約が不成立の場合であっても本申込をした事実は、第1条及び第2条⑵に基づき、当該契約の不成立理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。

第7条(本規約の変更)

 第1条から第6条について変更が生じた場合は、必要に応じ会員に通知するものとします。

第8条(個人情報の開示、訂正、削除等会員の個人情報に関する問合せ等の窓口)

〒080-0012 帯広市西2条南8丁目8番地
株式会社 日専連ジェミス お客様相談室
[個人情報管理責任者]個人情報担当役員
連絡先
 TEL 0155-21-2000
   ホームページアドレス:https://www.nissenrenjemis.jp/

2026年4月1日 改訂