日専連コーポレートカード会員規約(2022年12月)

第1条(契約の成立及び法人会員の資格とカ-ド使用者)

 1.法人会員とは、本規約を承認の上、株式会社日専連ジェミス(以下「当社」という。)にコーポレートカード(以下「カード」という。)の入会を申込まれた方で当社が審査のうえ入会を認めた官公庁、企業、団体または個人事業主をいいます(以下「会員」という。)
 2.会員は会員に所属する役員または従業員(臨時雇用、嘱託を除く。)の中からカードを社用に利用する方を指定して当社に申込み、当社が認めた方をカード使用者(以下「使用者」という。)とします。又、使用者を「犯罪による収益の移転防止に関する法律」でいう実際に取引の任にあたっている担当者(取引責任者)とします。なお、会員は使用者本人に本規約の内容を示し、承諾を得るものとします。
 3.会員は使用者に対し本契約に基づきカ-ド利用を行う一切の権限を授与するものとします。なお、会員は使用者に対する本代理権の授与について、撤回、取消し又は無効等の消滅時効がある場合には当社所定の方法により届けるものとします。会員は、この申出以前に本代理権が消滅したことを当社に主張できないものとします。
 4.会員は、使用者の債務の支払い、その他当社との契約に関する一切の責任を使用者と連帯して負うものとします。
 5.会員と当社の契約は、当社が入会を認めたときに成立します。

第2条(連帯責任)

 1.使用者は第3条に基づき貸与される自己のカード利用に基づく債務についてのみ責任を負うものとします。ただし、使用者のうち代表権を有する方または個人事業主は、会員と連帯して債務履行の責任を負うものとします。
 2.連帯保証人は、会員と連帯して債務履行の責任を負うものとします。

第3条(カードの貸与と取扱・有効期限)

 1.当社は使用者に対し、使用者氏名、会員番号、有効期限等を表面に印字したカードを発行し、貸与します。なお、カードの所有権は当社にあるものとします。
 2.使用者は、カードを貸与されたときには直ちに当該カードの署名欄に自署し、善良なる管理者の注意をもって、カードを使用し保管するものとします。
 3.カードは、使用者本人のみが利用でき、使用者以外の者(以下「他人」といいます。)に、譲渡、質入れその他の担保提供、貸与、寄託、占有の移転その他一切の処分をすることはできません。なお、当社が必要と認めてカードの返却を請求したときは、会員及び使用者はこれに応じるものとします。
 4.使用者が本条第2項および第3項に違反し、カードまたはカードの表示事項が他人に使用されたときは、その利用代金の支払は使用者及び会員の負担となります。
 5.カードの有効期限は、当社が指定しカード上に表示します。当社が引き続き会員として適当と認める場合は、当社所定の時期に有効期限を更新した新しいカードと会員規約を送付します。会員は、新しいカードの送付を受けたときは、当社が特に指示した場合を除き、従前のカードは、会員及び使用者の責任において切断する等使用不能の状態にして、処分していただきます。なお、カードの有効期限内におけるカード利用によるお支払については、有効期限経過後といえども本規約を適用します。

第4条(年会費・盗難保険手数料)

   会員は当社に対し、当社所定の時期に当社所定の年会費、盗難保険料をお支払いただきます。なお、支払済の年会費、盗難保険料は、退会・会員資格が取り消された場合、その他理由のいかんを問わず、返還しないものとします。また、年会費、盗難保険料のみの請求の場合は請求書を発行しないことがあります。ただし、当社が特に認めた場合は年会費・盗難保険料の支払は免除されるものとします。

第5条(暗証番号)

 1.当社は、使用者より申出のあったカードの暗証番号を所定の方法により登録します。また、使用者は暗証番号が本人確認用の番号であることを認識し「1111」等4桁の同数字および生年月日、電話番号、自宅住所等から推測される番号以外の数字を選択し登録するものとします。
 2.使用者は、暗証番号を他人に知られないよう、善良な管理者の注意をもって管理するものとします。登録された暗証番号が他人により使用された場合、その損害は会員及び使用者の負担となります。ただし、当社に過失がある場合は除きます。この場合であっても、会員及び使用者に故意または重大な過失がある場合は会員及び使用者の負担となります。

第6条(カードの機能)

 1.使用者は、カードを利用して当社の加盟店等で、商品・権利の購入とサービスの提供を受けること(以下「カードショッピング」という。)ができます。
 2.使用者は、カードに付帯したサービス・特典(以下「付帯サービス」という。)を利用することができます。
 3.会員及び使用者は、付帯サービスについて次のことをあらかじめ承諾するものとします。
   ⑴付帯サービスについて、会員及び使用者への予告または通知なしに変更もしくは中止される場合があること。
   ⑵会員が第14条第1、2項のいずれかに該当した場合、付帯サービスの利用が制限されること。

第7条(カードの利用可能枠)

 1.カードの利用可能枠は、会員の申し出に基づき当社が審査した上で定めた範囲で設定します。利用可能枠は使用者全員の共用枠とし、この枠内で反復し利用できるものとします。なお、当社は使用者のカ-ド利用状況及び会員、連帯保証人の信用状況等により必要と認めた場合は、いつでも利用可能枠を減額または増額することができるものとします。
 2.使用者は、会員があらかじめ利用可能枠を超えて利用することを承認していて、且つ当社が承認した場合を除き、利用可能枠を超えてカードを使用してはならないものとします。また、当社の承認を得ずに利用可能枠を超えてカードを使用した場合は、利用可能枠を超えた金額を一括してお支払いただく場合があります。
 3.カード利用可能額は、利用停止の場合を除いて、原則として本条第1項の利用可能枠より未払い残高を差し引いた額とします。ただし、会員がすでに当社に入金をした場合でも、当社事務処理の都合上、可能額の復元が遅れる場合があります。

第8条(お支払い)

   カードショッピングの利用代金および手数料(以下「カードショッピングの支払金」という。)、その他本規約に基づく使用者の当社に対する一切の支払債務(以下これらを総称して「カード利用による支払金」という。)は、会員があらかじめ指定した方法により、毎月27日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に支払うものとします。

第9条(外貨建による利用代金の円への換算)

   外貨建によるカード利用代金の円への換算は株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)所定の方法によりおこなうものとします。

第10条(支払金等の充当順序)

   会員の返済した金額が、本規約に基づく期限の到来した債務の額に足りないときは、当該支払金について、また、期限の到来した債務の額を超えて支払われたときは.当該超過支払金について、いずれも当社が会員への通知なしで、当社所定の順序、方法により本規約およびその他の契約に基づき当社に対して負担するいずれの債務に充当しても会員は異議がないものとします。ただし、会員が指定し当社が認めた場合はこの限りではないものとします。

第11条(請求書・残高認証)

 1.当社は会員に対しカード利用によるカードショッピングの支払金を請求するときは、あらかじめ利用代金明細および残高が記載された請求書を会員の住所に送付します。
 2.会員が前項の請求書を受け取った後、20日以内に異議の申立をしなかったときは、残高その他当該請求書記載の内容を承認したものとみなされても異議がないものとします。

第12条(費用・公租公課等の負担)

 1.会員は、当社に対するカード利用による支払金等の支払に要する費用および当社からの返金に要する費用を負担するものといたします。
 2.会員は、支払を遅滞したことにより、当社が金融機関に再度口座振替の依頼をしたときは再振替手数料として振替手続回数1回につき550円以内(税込)で当社が定める金額を、振込用紙を送付したときは振込用紙送付手数料として送付回数1回につき550円以内(税込)で当社が定める金額を、別に支払うものといたします。
 3.会員は、カード利用による支払金等の支払遅延等により当社が訪問集金したときは、訪問集金費用として訪問回数1回につき1,100円(税込)を、別に支払うものとします。
 4.会員は、催促状送付等に要した催告費用、印紙代、公正証書作成費用等弁済契約締結に要した費用、支払督促申立費用・送達費用等法的措置に要した費用を支払うものといたします。なお、これらは退会後といえどもすべて会員の負担とします。
 5.会員は、当社から各種証明書の交付を受けるときは、当社所定の手数料を支払うものとします。
 6.会員は、カード利用または本規約もしくは本規約に基づく費用・手数料に関して公租公課が課される場合、又は公租公課が変更される場合は、当該公租公課相当額又は当該増加分を負担するものとします。

第13条(カードの紛失・盗難等)

 1.会員及び使用者がカードを紛失し、または盗難にあったときは、すみやかに当社に連絡のうえ、警察署または交番にその旨を届けるとともに、当社所定の届出をするものとします。
 2.カードの紛失、盗難その他の事由により、カードまたはカードの表示事項が他人に利用された場合の損害は、会員及び使用者の負担となります。ただし、保険の適用が認められる場合は、カード保険約款の定めるところにより、その損害額の全部もしくは一部が保険より補填されます。
 3.前項の定めにかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、前項の損害の全部を会員及び使用者が負担するものとします。
   ⑴会員及び使用者の故意または重大な過失によって生じた場合。
   ⑵会員及び使用者の家族、同居人等、会員及び使用者の関係者によって使用された場合。
   ⑶当社の会員規約に違反している状況において、紛失や盗難が生じた場合。
   ⑷カードの署名欄に自己の署名がない状態で損害が発生した場合。
   ⑸カード利用の際に、登録された暗証番号が使用された場合(第5条2項により会員及び使用者が責任を負う場合)。
   ⑹戦争、地震等、著しい社会秩序の混乱の際に紛失や盗難が生じた場合。
   ⑺本条第1項の通知を当社が受理した日の前日から起算して75日以前に生じた損害及び60日を過ぎて生じた損害。
   ⑻会員及び使用者が当社または損害保険会社の請求する書類を提出しない場合、あるいは当社または損害保険会社の行う被害状況の調査に協力せずまたは損害防止軽減のための努力をしなかった場合。
   ⑼その他、会員及び使用者が当社または損害保険会社の指示に従わなかった場合。
 4.カードは、紛失、盗難、毀損、滅失等で当社が認めた場合に限り再発行できるものとします。なお、この場合、当社所定の再発行手数料を負担していただくことがあります。

第14条(退会・会員資格の取消しおよびカードの使用停止・法的措置等)

 1.会員の都合により退会するときは、当社あてにその旨の届出を行うものとし、同時にカードを返却いただき、カード利用による支払金等の未払債務を完済されたときをもって退会といたします。なお、当社が請求した場合は、未払債務の全額を一括して直ちにお支払をいただくことがあります。
 2.会員及び使用者、連帯保証人が次のいずれかに該当した場合、当社は会員及び使用者に通知することなく、カード利用の停止、会員資格の取消し、法的措置その他必要な措置をとることができるものとし、これらの措置とともに加盟店に当該カードの無効を通知することがあります。
   ⑴入会時に虚偽の申告をした場合。
   ⑵本規約のいずれかに違反した場合。
   ⑶カード利用による支払金等(第4条に定める年会費、盗難保険手数料を含む)当社に対する一切の債務の履行を怠った場合。
   ⑷会員及び使用者、連帯保証人の信用状況が著しく悪化したと当社が判断した場合。
   ⑸カード利用状況が適当でない、または不審であると当社が判断した場合。
   ⑹いわゆるショッピング枠の現金化など換金を目的とした商品若しくは権利の購入又は役務の提供の受領、その他の方法による資金の調達のためにカードを利用した場合
   ⑺その他当社が会員として不適格と判断した場合。
 3.当社が前項に基づく措置をとったことにより、会員および使用者、連帯保証人に損害が生じた場合でも当社に賠償の請求をしないものとします。また当社に損害が生じた場合は、会員および使用者、連帯保証人がその責を負うものとします。
 4.会員及び使用者、連帯保証人が本条第2項に該当する場合、当社は必要に応じ、直接または加盟店を通じてカードを回収することができるものとし、回収に要した一切の費用は会員及び使用者に負担していただくものとします。
 5.会員及び使用者は、退会・会員資格の取消等により会員資格を失った後においても、当社が請求したときは、カード盗難保険の申請手続きその他当社の指示する事項について、これに応じる義務を負うものとします。
 6.当社は、カ-ドまたはカ-ド情報が第三者による不正使用の可能性があると判断した場合、会員への事前通告なしにカ-ドショッピングの全部もしくは一部の利用を留保、またはお断りすることがあります。

第15条(反社会的勢力の排除)

 1.会員及び使用者、連帯保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しないもの、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、国際テロリスト等日本政府、外国政府、国際機関等が財産の凍結等の経済制裁が必要と指定した者、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)、に該当しないことと、及び次の各号にいずれも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを表明、確約します。
   ①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
   ②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
   ③自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
   ④役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
 2.会員及び使用者、連帯保証人は自ら又は第三者を利用して次の各号のひとつにでも該当する行為を行わないことを確約します。
   ①暴力的な要求行為
   ②法的な責任を超えた不当な要求行為
   ③取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
   ④風説を流布し、偽計を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
   ⑤そのほか前各号に準ずる行為
 3.会員及び使用者、連帯保証人が本条第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号の規定に該当する行為をし、又は本条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合は、当然に会員資格を喪失し当社から請求があり次第、当社に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。また、それにより会員及び使用者、連帯保証人に損害が生じた場合でも当社に対し何ら請求をしないことはもとより、当社に損害が生じた場合は会員及び使用者、連帯保証人がその責任を負うものとします。

第16条(期限の利益の喪失)

 1.会員は次のいずれかの事由に該当したときは、当然に本規約に基づく債務について期限の利益を失い、ただちに債務を履行するものとします。
   ⑴カードショッピングの翌月1回払いのご利用代金の支払いを1回でも遅滞したとき。
   ⑵カードショッピング(翌月1回払いを除く)の分割支払金、及び弁済金の支払いを遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めて書面で催告を受けたにもかかわらず、その期限までにお支払がなかったとき。
   ⑶商品等の購入等が会員にとって事業のため若しくは事業として締結するものであるなど割賦販売法第35条の3の60第1項に該当する取引については、会員が分割支払金の支払を1回でも遅滞したとき。
   ⑷自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、又は一般の支払を停止したとき。
   ⑸差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立て又は滞納処分を受けたとき。
   ⑹破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産処理手続きの申立てを受けたとき又は自らこれらの申立てをしたとき。
   ⑺特定調停等の申立てがあったとき、又は債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達したとき。
   ⑻カードを他人に貸与、譲渡、質入れ、担保提供等し、又は商品を質入れ、譲渡、賃貸等し、当社のカードの所有権又は商品の所有権を侵害する行為をしたとき。
   ⑼当社に通知しないで住所を変更し、当社にとって所在が不明となったとき。
   ⑽当社からの書面による通知が申込書上の住所(住所変更届がなされた場合は当該変更後の住所)宛に発送されたにもかかわらず、転居先不明、宛所に尋ね当たらず、受取拒否の理由により通知が到達しなかったときで当該通知発送の日より25日間経過したとき(但し、通知が到達しなかったことに正当な理由があり、会員がこれを証明したときを除く)。
 2.会員は次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により本規約に基づく債務について期限の利益を失い、ただちに債務を履行するものとします。
   ⑴入会申込に際して、虚偽の申込があったとき。
   ⑵会員の経営する法人につき、破産、会社整理、特別清算、会社更生、民事再生の申立又は解散その他営業の廃止があったとき。
   ⑶本規約以外の当社に対する金銭の支払債務を怠るなど、会員の信用状態が著しく悪化したとき。
   ⑷その他本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。

第17条(連帯保証人)

 ⑴ 連帯保証人は、本契約から生ずる一切の債務につき、会員と連帯して履行の責を負うものとします。
 ⑵ 連帯保証人は、会員又は連帯保証人が差し入れた担保、保証人について、当社の都合によって変更、解除、放棄、処分、返還されても、連帯保証人の責任には変動が生じないものとします。
 ⑶ 連帯保証人は、保証債務を履行した場合、代位によって当社から取得した権利は、会員の当社に対する債務が完済されるまではこれを行使しないものとします。
 ⑷ 会員は、次の事項に係る情報を連帯保証人に提供していること、および提供した情報が真実、正確であり、かつ不足がないことを当社に対して表明および保証します。
   ①会員の財産及び収支の状況
   ②主たる債務以外に負担している会員の債務の有無並びにその額及び履行状況
   ③主たる債務の担保として他に提供し、または提供しようとするものがあるときはその旨及びその内容
 ⑸ 連帯保証人は、当社に対し本契約締結までに会員から前項各号の事項にかかる情報提供を受けたことを表明および保証します。
 ⑹ 当社が連帯保証人に対して履行の請求をしたときは、会員に対してもこの履行の請求の効力が生ずるものとします。
 ⑺ 連帯保証人は当社が他の保証または担保を変更もしくは解除しても、免責の主張および損害賠償請求の請求をしません。
 ⑻ 会員は、当社が連帯保証人に対して、会員の当社に対する債務の履行状況を開示することを承諾します。

第18条(届出事項の変更・通知等の送付)

 1.会員及び連帯保証人は、当社に届出た住所・名称・代表者・使用者・連絡先・お支払い口座等について変更があった場合には、所定の届出書または当社の認める方法により、遅滞なく当社に通知するものとします。
 2.会員及び連帯保証人は前項の住所・名称・氏名等の変更通知を怠った場合、当社からの通知または送付書類等が延着または不到着となっても、当社が通常到達すべきときに到達したものとみなすことに異議がないものとします。ただし、前項の住所・名称・氏名等の変更届出を行わなかったことについてやむを得ない事情があり、会員及び連帯保証人がこれを証明したときはこの限りではありません。
 3.当社が会員及び連帯保証人宛に発送した通知が、会員及び連帯保証人が不在のため留置されたときは、留置期間満了時に、また、受領を拒絶したときは、受領拒絶時に、会員および連帯保証人に到達したものとみなします。ただし、会員及び連帯保証人にやむを得ない事情があり、会員及び連帯保証人がこれを証明したときはこの限りではありません。
 4.本条第1項の届出がなされていない場合でも、当社は適法かつ適正な方法により取得した個人情報又はその他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断した場合には、当該変更内容にかかる届出があったものとして取扱うことがあります。なお、会員は当該取扱いについて異議がないものとします。

第19条(外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等の適用)

   海外でカードを利用する場合、その他当社が指定する場合、現在または将来適用される諸法令、諸規約等により許可証、証明書その他の書類を必要とするときには、当社の請求に応じてこれを提出し、また、海外等でのカードの利用の制限あるいは停止に応じていただくことがあります。また、使用者は海外でカードを利用したときは、当社及びJCBの指示に従うものとします。

第20条(取引時確認)

   「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、取引時確認が当社所定の期間内に完了しない場合には、入会をお断りすること、又はカード利用を制限する場合があります。なお、本人特定事項の確認のために提出した本人確認書類の写しは返却いたしません。

第21条(規約の変更)

 ⑴ 当社は次の各号のいずれかに該当する場合には、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を当社のホームページにおいて公表するほか、必要があるときにはその他必要な方法で周知した上で、本規約を変更することができるものとします。
   ①変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。
   ②変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
 ⑵ 当社は前項に基づく他、あらかじめ変更後の内容を当社ホームページにおいて告知する方法又は会員にその内容を周知した上で、本規約を変更することができるものとします。この場合、当該周知の後に会員が本規約に係る取引を行ったときは、会員は変更を承諾したものとみなし、以後変更後の規約が適用されるものとします。

第22条(準拠法)

   会員及び使用者、連帯保証人と当社との諸契約に関する準拠法はすべて日本法が適用されます。

第23条(合意管轄裁判所)

   会員及び使用者、連帯保証人は、本規約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員及び使用者、連帯保証人の住所地又は当社の本社、支店、営業所所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とすることに同意します。

カードショッピング条項

第24条(カードショッピングの利用方法)

 1.使用者は第3条第1項に定めるカードで①②の加盟店(以下これらの加盟店を総称して「加盟店」という。)でカードを提示し、所定の売上票にカードと同一の自己の署名を行うことにより、カードショッピングができます。ただし、売上票への署名に代えて、加盟店に設置されている端末機で、所定の手続によりカードの利用ができる場合があります。なお、通信料金等の会員番号登録型継続契約、およびインターネット上で取引を行う場合で、当社が予め了承している加盟店においては、使用者は当社が指定する方法に従い、カードの提示、売上票への署名等を省略することができます。
   ①当社の加盟店および全国の日専連加盟店ならびに当社が提携した提携先の加盟店
   ②JCBと加盟店契約をしているJCBの加盟店
 2.当社または加盟店が特に定める金券類等の一部の商品・権利・サービスについては、カードショッピングの利用が制限され、または利用ができない場合があります。また、カードの利用に際して、利用金額、商品、権利、サービスの種類によっては、当社またはJCBの承認が必要となることがあります。この場合、加盟店が当社またはJCBに対して照会するものとし、会員及び使用者はこれをあらかじめ承認するものとします。
 3.会員及び使用者は、カードショッピングの利用代金を当社が会員に代わって加盟店に立替払することを当社に委託するものとします。
 4.商品の所有権は、当社が加盟店に立替払したことにより加盟店から当社に移転し、当該カードショッピングの支払完済まで当社にあることを会員及び使用者は認めるものとします。

第25条(カードショッピングの支払金の支払方法)

 1.ショッピング利用代金の支払区分は1回払、ボーナス一括払、ボーナス2回払、分割払、ボーナス併用分割払、リボルビング払としカード利用の都度会員が指定するものとします。但し、加盟店によって一部利用できない支払区分があります。
 2.会員は利用代金に分割手数料を加算した額を毎月末日に締切り翌月20日頃までに請求を受けたものに対し会員があらかじめ指定した方法により支払うものとします。(但し、加盟店又は期間によっては毎月の締切りが上記と異なる場合があります。)
   ①会員が1回払、ボーナス一括払、ボーナス2回払、分割払を指定した場合、支払回数、支払期間、実質年率は下記の通りとなります。

支払回数 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回 10回 11回 12回 13回 14回 15回 16回 17回 18回 19回 20回 21回 22回 23回 24回 25回 26回 27回 28回 29回 30回 31回 32回 33回 34回 35回 36回 37回 38回 39回 40回 41回 42回 43回 44回 45回 46回 47回 48回 49回 50回 51回 52回 53回 54回 55回 56回 57回 58回 59回 60回 ボ1
支払期間(ヵ月) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 1〜7
実質年率(%) 0.0 0.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 0.0
利用代金100円当たりの
分割払手数料の額(円)
2.34 2.93 3.53 4.12 4.72 5.32 5.92 6.53 7.14 7.74 8.36 8.97 9.59 10.20 10.82 11.45 12.07 12.70 13.33 13.96 14.59 15.23 15.87 16.51 17.15 17.80 18.45 19.10 19.75 20.40 21.06 21.72 22.38 23.04 23.70 24.37 25.04 25.71 26.39 27.06 27.74 28.42 29.11 29.79 30.48 31.17 31.86 32.55 33.25 33.95 34.65 35.35 36.05 36.76 37.47 38.18 38.89 39.61

(ボーナス併用分割払いの実績年率は上記と異なる場合があります。)

ボーナス2回払い

利用月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
支払期間(ヵ月) 11 10 9 8 7 6 12 11 10 9 8 12
実質年率(%) 10.038~14.300 9.700~14.610
利用代金100円当たりの
分割払手数料の額(円)
7.14 6.53 5.92 5.32 4.72 4.12 7.74 7.14 6.53 5.92 5.32 7.74

   ②分割払の場合、ショッピングの分割支払金合計は利用代金に上記の分割払手数料を加算した金額となります。ただし、月々の分割支払金の単位は10円とし、端数が発生した場合は初回に算入いたします。
   ③ボーナス1回払の支払月は7月または12月、ボーナス2回払の支払月は7月と12月または、12月と7月とします。なお、取扱期間は当社所定の期間に限らせていただき、ボーナス月に支払うものとします。
   ④ボーナス併用分割払のボーナス支払月は7月と12月とし、最初に到来したボーナス支払月よりお支払いただきます。又、ボーナス加算総額は1回あたりのカード利用代金の50%とし、ボーナス回数で均等分割し月々の分割支払金に加算してお支払いただきます。
   ⑤ボーナス併用分割払の実質年率は上記とは異なる場合があります。
   ⑥リボルビング払の場合、毎月の弁済金はカードショッピングの毎月月末におけるリボルビング払の残高を基準とし、下表に定める残高スライド方式とします。
   当該弁済金には手数料を含むものとし、リボルビング払の手数料は前回支払日後のリボルビング残高に対して実質年率14.0%の割合で前回支払日の翌日から今回支払日までの日割り計算となります。なお、初回手数料はご利用月の末日の翌日から初回支払日までの日割り計算となります。又締切日時点の未請求残高が支払規定額に満たない場合は、当該未請求残高に手数料を加算した金額を支払うものとします。

リボルビング払の月々のご返済額(元利定額残高スライド方式)

ご利用元金残高 弁済額
1円~100,000円 5,000円
100,001円~200,000円 10,000円
200,001円~300,000円 15,000円
300,001円~400,000円 20,000円
400,001円~500,000円 25,000円
500,001円~600,000円 30,000円
以降20万増す毎 10,000円加算

   リボルビング払弁済金の具体的計算例
    令和4年9月末の利用残高が210,000円(お支払約定日27日)の場合
   ・令和4年10月27日のお支払
      手数料 2,174円(210,000円×14.0%×27日÷365日)
      弁済金 15,000円(元金12,826円+手数料2,174円)
      弁済後元金残額 197,174円(210,000円−12,826円)
   ・令和4年11月28日のお支払
      手数料 2,420円(197,174円×14.0%×32日÷365日)
      弁済金 10,000円(元金7,580円+手数料2,420円)
      弁済後元金残額 189,594円(197,174円-7,580円)
 3.カードの利用代金の支払回数の延長を希望する場合は、当該利用分について第1回目の請求書が会員に到着後、すみやかに当社に申出いただきます。(但し、購入する商品や権利、また提供を受ける役務内容によっては支払回数の延長が出来ない場合があります。)
 4.会員及び使用者は、分割手数料の料率が金融情勢等の事情により変更されることに異議がないものとします。

第26条(保険・継続的支払サービス)

 1.会員及び使用者が保険会社との契約で保険料の継続的な支払いにカードの利用を希望する場合、当社が会員及び使用者のため保険会社に対して支払うことを了承し、会員は当該支払代金を当社に支払うものとします。
 2.会員及び使用者が、カードでの継続的な支払を中止する場合は、その旨を保険会社の定めた方法で保険会社に申し出、了承を得るものとします。
 3.会員及び使用者が前項の承諾を得ずに、当社が保険会社に支払を行ったときは、当社は会員にその利用代金を請求し、会員は当該代金を当社に支払うものとします。
 4.カードが解約または利用停止となった場合は、当社は保険会社に対する保険料の支払を中止できるものとします。この場合に当該契約が解約となっても当社は一切の責任を負いません。なお、会員及び使用者が保険会社との継続契約を希望する場合は、直接保険会社との間で手続をするものとします。
 5.会員及び使用者は各保険契約申込の条件、規約等の諸条件を遵守するものとします。
 6.会員及び使用者が利用する当社が認める継続的な取引(灯油・ガスの利用代金、新聞代金、通信サービス利用代金等の継続的支払)についても本条1項から5項までを準用するものとします。

第27条(遅延損害金)

 1.会員が、カードショッピングの分割支払金、及び弁済金を遅滞したとき〔⑵の場合は除く〕は、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該分割支払金に対し、以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
   ⑴分割支払金、及び弁済金の支払いが翌月1回払い以外の取引については、当該分割支払金等に対し年14.6%を乗じた額と、分割支払金等の残金全額に対し法定利率を乗じた額のいずれか低い額。但し、第16条第1項⑶の取引に該当する場合は除く。
   ⑵分割支払金の支払いが翌月1回払いの取引及び第16条第1項⑶の取引(但し、売買契約等の目的、内容が会員にとって営業のためである場合を除く。)については、当該分割支払金に対し、年14.6%を乗じた額。
   ⑶売買契約等の目的・内容が会員にとって事業のためのものである場合の取引については、年20.0%を乗じた額。
 2.会員が、期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまで分割支払金、及び弁済金の残金全額に対し、前項⑴の取引については法定利率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。前項⑵の取引については、分割支払金の残金全額に対し年14.6%、又、前項⑶の取引については、分割支払金及び弁済金の残金全額に対し、年20.0%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。

第28条(早期完済の場合の特約)

   会員が、当初の契約どおり分割支払金及び弁済金の支払を履行し、かつ約定支払期間の中途で残額を一括して支払ったときは、会員は当社所定の計算方法(78分法またはこれに準ずる計算方法とします)により算定された期限未到来の分割払手数料のうち、当社所定の割合による金額の払い戻しを当社に請求できるものとします。

第29条(見本・カタログ等との相違)

   会員が見本・カタログ等により申込をした場合において、引き渡された商品・権利、又は提供された役務が見本・カタログ等と相違している場合は、加盟店に商品・権利の交換又は役務の再提供を申し出るか、又は、売買契約・役務提供契約を解除することができるものとします。なお、売買契約・役務提供契約を解除したときは速やかに当社宛、その旨を通知するものとします。
第30条(商品の引取りおよび評価、充当)
 1.会員がカード利用により購入し当社に所有権が留保されている商品の占有権は占有改定により当社に移転し、以後会員が当社のために占有するものとします。
 2.会員が第16条により期限の利益を喪失したときは、当社は留保した所有権に基づき商品を引取ることができるものとします。
 3.当社が前項により商品を引取ったときは、会員と当社が協議のうえ決定した相当な価格をもって、本規約に基づく債務の残額の弁済に充当することに同意するものとします。なお、過不足が生じたときは、会員と当社の間で直ちに精算するものとします。

[相談窓口]
 1.商品等についてのお問合わせ、ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。
 2.本規約についてのお問合わせ・ご相談、個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問い合わせ・ご相談及びおよび支払停止の抗弁に関する書面については下記へおたずねください。
 ◎株式会社 日専連ジェミス
  〒080-8686 帯広市西2条南8丁目8番地
  TEL 0155-21-2000

個人情報の取扱いに関する同意条項

第1条(個人情報の収集・保有・利用、預託)

 ⑴ 会員又は会員の予定者、並びにカード使用者又はカード使用予定者、連帯保証人(連帯保証人予定者を含む。以下総称して「会員等」という。)は、本契約及び今後の取引に係る株式会社日専連ジェミス(以下「当社」という。)との取引の与信判断及び与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という。)を当社が保護措置を講じた上で以下の各条項(以下「本条項」という。)により取得・利用することに同意します。
   ①会員等の氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、携帯電話番号(ショートメッセージサービス送信番号を兼ねる)、Eメールアドレス、勤務先(お勤め先内容)、家族構成、住居状況等、会員等が入会申込時や入会後に所定の申込書に記載した、または当社所定の方法で届け出た事項(これらの情報に変更が生じた場合は変更後の情報を含む)。
   ②本契約に関する申込日、契約日、支払方法、振替口座、本契約による利用商品名・金額、支払回数等買上の内容に関する情報。
   ③本契約に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況。
   ④本契約に関する会員等の支払能力を調査するため又は支払途上における支払能力を調査するため、会員等が当社に提出した収入証明書類等の記載事項、当社が取得し保有・管理するクレジット利用履歴及び過去の債務の返済状況。
   ⑤本契約に関し、当社が必要と認めた場合に、会員等の運転免許証・パスポート等の証明書の提示を求め、又は住民票等を取得し、内容を確認し記録することにより又は写しを取得することにより得た記載内容情報。
   ⑥電話帳、住宅地図、登記簿謄抄本、官報等の一般に公開されている情報。
   ⑦インターネット等によるオンライン取引等通信手段を用いた非対面取引(以下「非対面取引」という。)。で、会員等が加盟店における購入画面等に入力した氏名、メールアドレス、電話番号、携帯電話番号、商品等送付先住所および請求先住所等の取引情報(以下「非対面取引情報」という。)。
   ⑧非対面取引で、会員等が当該非対面取引の際に使用したパソコン、スマートフォン及びタブレット端末等の機器に関する情報(OSの種類・言語・IPアドレス、位置情報、端末識別番号等)(以下「デバイス情報」という。)。
 ⑵ 会員等は、債権の管理、回収を行うため⑴により取得した個人情報を下記サービサー会社が利用することに同意します。
    ニッテレ債権回収株式会社
    〒108-0023 東京都港区芝浦3丁目16番20号 芝浦前川ビル5F TEL 03-3769-4611
 ⑶ 会員等は、当社が業務を第三者に委託する場合には個人情報の保護措置を講じたうえで業務の遂行に必要な範囲で当該委託先に預託することに同意します。
 ⑷ 会員等は、当社が下記の目的のために⑴①②の個人情報を利用することに同意します。
   ①当社の宣伝物、印刷物の送付等、営業案内のために利用する場合。
   ②当社のマーケティング活動、商品開発のために利用する場合。
   ③定期請求サービス、ポイントプレゼントサービス等、会員サービスのために利用する場合。
   ④当該カードの盗難、紛失、偽造等対応のために利用する場合。
   ⑤当該カードの盗難、偽造等の補償のために利用する場合。
 ⑸ 会員等は当社が法令の規定により提出を求められた場合、及びそれに準ずる公共の利益のために必要と判断した場合、公的機関・公的団体等に個人情報を提供することに同意します。
 ⑹ 会員等は当社が割賦販売等に基づき第三者によるカード番号の不正利用の防止を図る業務を行うため、非対面取引で、非対面取引情報とデバイス情報を使用して本人認証を行うことに同意します。
   尚、当該分析の結果、当該非対面取引が第三者によるカード番号の不正利用である可能性が相対的に高いと判断された取引については、当社は会員等らの財産保護を図るため、追加の本人確認手続きを求めたり、当該取引におけるショッピング利用を拒絶したりする場合があります。当社は当該業務のために非対面取引情報およびデバイス情報を不正検知サービスを運営する事業者(米国ThreatMetrix社)に提供し、当該事業者から当該事業者が行った分析結果を受領します。
   また、当該事業者は会員によるオンライン取引完了後も当該個人情報を個人が直接特定できないような形式に置き換えたうえで一定期間保管し、事業者内において、当該事業者が提携する当社以外の組織向けの不正検知サービスにおける分析のためにも当該情報を使用します。詳細については、当社ホームページ内の本人認証サービスに関する案内にて確認できます。

第2条(個人信用情報機関への登録・利用)

 ⑴ 「個人情報の個人信用情報機関からの利用」
   当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該事業の提供を業とするもの)および当該情報機関と提携する個人信用情報機関に照会し、会員等および当該会員等の配偶者の個人情報が登録されている場合には、会員等の支払能力・返済能力の調査のために、当社がそれを利用することに同意します。
 ⑵ 「個人情報の個人信用情報機関への登録」
   会員等に係る本契約に基づく個人情報、客観的な取引事実が、当社の加盟する個人信用情報機関に下表に定める期間登録され、当社の加盟する個人信用情報機関及び当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、会員等の支払能力・返済能力に関する調査のために利用されることに同意します。

◎株式会社シー・アイ・シ-(CIC)の登録情報及び登録期

登録情報 登録期間
①本契約に係る申込みをした事実 当社がCICに照会した日から6ヶ月間
②本契約に係る客観的な取引事実 契約期間中及び契約終了後5年以内
③債務の支払を延滞した事実 契約期間中及び契約終了後5年間

 ⑶ 「加盟先機関の名称、住所、お問合せ電話番号等」
   当社が加盟する個人信用情報機関の名称、所在地、問合せ電話番号は下記のとおりです。
   又、本契約期間中あらたに個人信用情報機関に加盟し登録・利用する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
    株式会社シー・アイ・シー
    (割賦販売法、貸金業法に基づく指定信用情報機関)
    〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階
    お問合せ先:0570-666-414
    ホームページアドレス:https://www.cic.co.jp/
    ※(株)シー・アイ・シーの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社ホームページをご覧ください。
 ⑷ 「加盟先機関が提携する機関の名称、住所、お問合せ電話番号等」
   当社が加盟する個人信用情報機関((株)シー・アイ・シー)と提携する個人信用情報機関は、下記のとおりです。
   ①全国銀行個人信用情報センター
    〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1
    お問合せ先:03-3214-5020
    ホームページアドレス:https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
   ②株式会社日本信用情報機構
    〒110-0014 東京都台東区北上野1丁目10-14 住友不動産上野ビル5号館
    お問合せ先:0570-055-955
    ホームページアドレス:https://www.jicc.co.jp/
    ※各個人信用情報機関の加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の各個人信用情報機関が開設しているホームページをご覧ください。
 ⑸ 「個人情報の他会員への提供」
   加盟先機関は当該個人情報を加盟会員からの照会及び提携する個人信用情報機関(以下「提携先機関」という)の会員からの照会に応じて提供します。
   提供を受けた会員は、当該個人情報、客観的な取引事実を返済または支払能力の調査の目的に利用します。なお貸金業法及び割賦販売法等に基づき、それ以外の目的には利用しません。
 ⑹ 「本人確認情報の登録」
   当社が、株式会社シー・アイ・シーに登録する情報は下記のとおりです。
   氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報及び会員等の配偶者がある場合の当該婚姻関係に関する情報、契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名およびその数量/回数/期間、支払回数等契約内容に関する情報、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払い状況に関する情報。
 ⑺「個人情報の利用」
   当社は、加盟先機関及び提携先機関に会員等の個人情報(破産宣告等の公的記録情報、電話帳記載の情報、貸金業協会から登録を依頼された情報を含む)が登録されている場合には本契約継続中において、当該個人情報の提供を受け、返済能力の調査の目的に利用します。なお、貸金業法及び割賦販売法等に基づきそれ以外の目的に利用しません。
 ⑻ 「開示等の手続き」
   会員等は、加盟先機関に登録されている個人情報に係る開示請求又は当該個人情報に誤りがある場合の訂正、削除等の申立を加盟先機関の定める手続き及び方法によって行うことができます。

第3条(個人情報の利用目的の通知・開示・訂正・削除)

 ⑴ 会員等は、当社及び第2条で記載する個人信用情報機関に対して、自己に関する個人情報の利用目的の通知及び開示を請求することができます。
   ①当社に利用目的の通知・開示を求める場合には、末尾記載の「お問合せ・相談窓口」に連絡して下さい。
   ②個人信用情報機関に利用目的の通知・開示を求める場合には、第2条⑶⑷のとおり個人信用情報機関に連絡して下さい。
 ⑵ 万一、登録内容が不正確又は誤りであることが判明した場合には、当社は、速やかに訂正又は削除に応じるものとします。

第4条(本規約に不同意の場合)

   当社は、会員等が本契約に必要な記載事項(申込書面で会員等が記載すべき事項)の記載を希望しない場合及び本規約の内容の全部又は一部を承認できない場合には、本契約をお断りすることがあります。ただし本規約第1条⑷①②に同意しない場合でも、これを理由に当社が本契約をお断りすることはありません。

第5条(利用・提供中止の申出)

   本条項第1条⑷①~③による同意を得た範囲内で当社が当該情報を利用、提供している場合であっても、中止の申出があった場合はそれ以降の利用を中止する措置をとります。

第6条(個人情報の取扱いに関する問合せ等の窓口)

   個人情報の開示等の請求窓口、個人情報に関するお問合わせは、末尾記載の「お問合せ・相談窓口」に連絡をお願いします。

第7条(本契約が不成立の場合)

   本契約が不成立の場合であっても本申込をした事実は、第1条及び第2条⑵に基づき、当該契約の不成立理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。

第8条(本規約の変更)

   第1条から第7条について変更が生じた場合は、必要に応じ会員に通知するものとします。

[お問合せ・相談窓口]株式会社 日専連ジェミス 
 本社:〒080-8686 帯広市西2条南8丁目8番地
 TEL 0155-21-2000
 ホームページアドレス:https://www.nissenrenjemis.jp/
[個人情報管理責任者]個人情報担当役員

日専連ジェミス
■本  社/〒080-8686 帯広市西2条南8丁目8番地
TEL(0155)21-2000