健康保険証の廃止に伴う本人確認書類の取扱いについて

2025年12月2日から、本人確認書類として健康保険証はご利用いただけなくなります。

2024年12月2日をもって健康保険証の新規発行が廃止され、発行済の健康保険証は最長で2025年12月1日まで有効となっており、以降は使用不可のため、本人確認書類としてご使用いただけなくなります。

これに伴い、2025年12月2日以降、日専連カードの発行や各種手続きの際には以下の本人確認書類をご利用下さい。

運転免許証または運転経歴証明書(住所変更している場合は両面とも)
在留カード、特別永住者証明書(両面とも)
個人(マイナンバー)カード
(表面のみ、個人番号の記載がある面は不要※通知カードは不可)
パスポート(写真・住所記載のページ)
※2020年2月4日以降申請のパスポートは対象外となります。
資格証明書(有効期限内のもの)
印鑑登録証明書(発行日の記載があるもので発行日より6ヵ月以内のもの)
住民票の写し(発行日の記載があるもので発行日より6ヵ月以内のもの)